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特定商取引法に基づく表記

最終更新日:2026年7月4日

※ 本ページは公開準備中のドラフトです。料金・税区分は「料金正本」の確定(景表法レビュー)後に最終化します。

特定商取引に関する法律に基づく表記事項は以下のとおりです。

販売事業者名
株式会社Economic Geeks
運営統括責任者名
代表取締役 坂林 俊一
所在地
〒150-0035 東京都渋谷区鉢山町5番1号
連絡先
電話番号:070-1519-1952
メールアドレス:info@economicgeeks.com
受付時間:平日10:00〜18:00
販売価格(役務の対価)
入会金:55,000円(税込。MIRAIデザインコース・スタンダード・プロ習慣化コースの初回お申し込み時のみ。延長追加オプションおよび「株式分析スタートアップ(最初の3回)」には適用されません)。各コースの料金は以下のとおりです(すべて税込表示)。
  • 株式分析スタートアップ(最初の3回):110,000円
  • MIRAIデザインコース:総額748,800円24回の分割払いなら月額31,200円
  • スタンダードコース:総額497,112円24回の分割払いなら月額20,713円
  • プロ習慣化コース:総額710,160円24回の分割払いなら月額29,590円
  • 延長追加オプション:165,000円
商品代金以外の必要料金
消費税。銀行振込の場合、振込手数料。
支払方法
クレジットカード決済、銀行振込
支払時期
クレジットカード決済:初回は申込時、以降毎月所定の日。
銀行振込:当社指定の期日までにお支払いください。
株式分析スタートアップ(最初の3回):1回目のセッション実施前までに、110,000円(税込)を全額一括でお支払いいただきます。
役務の提供時期
サービス利用開始日以降、各コースの有効期間内に役務を提供します。
  • 株式分析スタートアップ(最初の3回):1回60分×3回(利用開始日から2ヶ月以内)
  • MIRAIデザインコース:利用開始日から5ヶ月
  • スタンダードコース:利用開始日から8ヶ月
  • プロ習慣化コース:利用開始日から1年
  • 延長追加オプション:利用開始日から2ヶ月
※お客様の責めに帰すことのできないやむを得ない事由により役務の提供が遅れた場合、当社の裁量により有効期間を最大1ヶ月まで延長することがあります。

契約の解除・返金に関する事項

【MIRAIデザインコース・スタンダードコース・プロ習慣化コース】

  • お客様は、サービス利用開始日から起算して15日以内であれば、書面または電磁的記録(電子メール等)により契約を解除することができます。
  • 上記期間内に契約を解除された場合、当社はお客様から受領した入会金を除く料金の全額を速やかに返金いたします。返金にかかる振込手数料は当社が負担いたします。
  • 入会金55,000円(税込)は、理由の如何を問わず返金の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

【株式分析スタートアップ(最初の3回)】

  • 本コースの料金110,000円(税込)は、1回目のセッション実施前までに全額を一括でお支払いいただきます。
  • 1回目のセッション実施前に、書面または電磁的記録(電子メール等)により解約のお申し出があった場合、当社は受領した料金の全額を返金します。
  • 1回目のセッションを開始した後は、理由の如何を問わず返金および中途解約はいたしません。
  • 本コースに入会金は発生しません。

【延長追加オプション】

  • 延長追加オプションの料金165,000円(税込)は、1回目のセッション実施前までに全額を一括でお支払いいただきます。
  • 1回目のセッション実施前に、書面または電磁的記録(電子メール等)により解約のお申し出があった場合、当社は受領した料金の全額を速やかに返金します。返金にかかる振込手数料は当社が負担いたします。
  • 1回目のセッションを開始した後は、理由の如何を問わず返金および中途解約はいたしません。
  • 本オプションに入会金は発生しません。

中途解約に関する事項

上記「契約の解除・返金に関する事項」に定める期間を経過した後は、お客様のご都合による契約期間の途中での解約(中途解約)はできません。契約期間の満了前にお客様が本サービスの利用を任意に停止された場合でも、残期間に相当する料金の返金はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

また、提供期間(有効期間)の満了をもって、未受講のセッションは理由の如何を問わず消滅し、未受講分に相当する料金の返金はいたしません。ただし、お客様の責めに帰すことのできないやむを得ない予約変更等により役務の提供が遅れた場合、当社はその裁量により、加入コースにかかわらず提供期間を最大1ヶ月まで延長することがあります。

役務提供事業者としての不履行時の措置

当社の都合により役務の提供が不可能になった場合は、法令に基づき適切に対応いたします。